盗作問題について様々な情報を紹介します。
盗作問題として、2006年に騒がれた次の事例があります。
松本零士氏の漫画「銀河鉄道999」の中の「時間は夢を裏切らない、夢も時間を裏切ってはならない」
槇原敬之氏の曲「約束の場所」の中の「夢は時間を裏切らない、時間も夢を決して裏切らない」
上記のとおり、槇原氏の歌詞が松本氏のセリフに酷似しているため「盗作だ」と松本氏が槇原氏を告発し、それに対して槇原氏が提訴したという事例です。
この事例に関して弁護士の山口氏は、「松本氏の漫画のセリフという短いフレーズに著作物性が認められるかどうか。認められたとしても、本事例は『類似性』が認定されず盗作にはならないのでは」という見解のようです。
盗作問題における「類似性」というのは、先行作品の「創作性のある箇所が再生されていること」です。
本事例でいえば、松本氏の「夢も時間を裏切ってはならない」の部分が「〜ならない」という命令形であることに同氏の創作性があると考えられ、一方槇原氏の「時間も夢を決して裏切らない」というのは事実を述べる文体をとっています。これらは、表現としては全く異なるもの=「類似性」はないと考えられるというのが同弁護士の見解です。
盗作問題の表裏として「表現の自由」が存在しています。同じ言葉を用いていれば全て盗作とするのは、バランスの欠いたものといえ、ここに盗作問題の難しさがあるといえます。
長野県は、標高が表示されている日本地図をご覧になればわかるとおり、日本の他の地域と比べて、地形が大きく異なっています。長野県の特徴は、標高の高い山に囲まれていることと、平野部が少ないこと。この長野県の地形を活かし、長野県では多くのスキー場が展開されています。
長野県で有名なスキー場といったら、志賀高原を筆頭に、白馬・斑尾・戸狩――これらのスキー場だけでも、誰もが一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。ドラマや映画などで有名なものもありますね。もちろん、長野県には、これ以外にも多くの素晴らしいスキー場があります。
スキー場がこれほど多い長野県は、まさに「スキーのメッカ」と言えるでしょう。
温泉にでもつかってのんびりしたい。でも、まとまった休みも取れないし、準備も大変!――そんな人にお勧めなのが、日帰り温泉旅行です。
「日帰りでは、バタバタするだけで落ち着いて旅行を楽しめない」という人もいるかもしれませんが、遠出するならともかく、近郊の温泉を利用するならば、移動時間も少なくてすみ、日帰りでもゆっくりと旅行を楽しむことができます。
また、行き先が観光地であれば、しっかりと観光も楽しむことができるでしょう。たとえば「熱海観光と温泉浴」などというプランも乙。
温泉は、単に疲れをとるだけではなく、地球の恵みともいえる様々な有効成分がとけ込んだ「生命の水」。たまにはのんびりと温泉につかって、活力をチャージしてはいかがでしょうか。
なお、計画を立てるのが面倒という人は、旅行会社で温泉と観光を組み合わせた“日帰りパック”を扱っているので、それを利用してみるのもいいでしょう。
いまや、子どもも老人も、幅広い年齢の方達がインターネットを楽しんでいますね。インターネットで検索すると、知りたい情報が一気に入ってきます。C型肝炎とは、どのような病気かを知りたければ、事細かに教えてくれるホームページを見る事が出来ます。もちろん、C型肝炎に悩まされている患者さん達のブログもたくさんあります。
薬害C型肝炎訴訟の原告の一人、福田衣里子さんもブログを書いている一人です。1980年に生まれた福田さんは、20歳の時にC型肝炎であることを知ります。感染経路の原因は、生まれてすぐに血液交換をする時に使われた血液製剤クリスマシンです。クリスマシンは、血友病患者のために作られた製薬ですが、適応されていない小児医療に使われていたといいます。この情報を新聞で知り得た福田さんは親に勧められて検査を受け、その結果、陽性反応が出てしまうのです。
福田さんのブログでは、C型肝炎の治療の辛さや患者でしか分からない苦しさを知ることができます。C型肝炎の被害者であるということ、また実名公表に踏み切るのには、想像できないくらいに悩んだことでしょう。しかし、福田さんの九州訴訟での意見陳述を読むと、現在の前向きな姿勢や考え方には感心さえしてしまいます。福田さんと同年代の人たちが、福田さんを見て、C型肝炎検査に興味を持つこと。C型肝炎は普通の生活では感染しないことを知って欲しいこと。この二つの思いを胸に立ち上がった勇気は、きっと多くの方に届いていることでしょう。
不当解雇とは、法律(労働基準法など)や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。
不当解雇となる例としては、「労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とした解雇」「業務上の負傷や疾病のための療養期間およびその後30日間、ならびに産前産後休暇の期間およびその後30日間の解雇」「解雇予告を行わない解雇」「解雇予告手当を支払わない即時解雇」「労基法やそれにもとづく命令違反を申告した労働者に対する、それを理由にした解雇」「労働組合に加入したことなどを理由とする解雇」「不当労働行為を労働委員会等に申し立てなどをしたことを理由にした解雇」「女性であることを理由とした解雇」が主なものとしてあげられます。
また、2003年の労基法改正の際に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」という規定が盛り込まれました。